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令和2年第4回定例会

「出頭拒絶及び記録の提出の拒絶に対する告発に関する決議」に対する反対討論

〈討論の全文〉 

 委員会提出議案「出頭拒絶及び記録の提出の拒絶に対する告発に関する決議」に反対の立場から討論を行います。

 反対する理由の第一は石川月恵氏を証人として出頭を求める理由についてであります。
 地方自治法100条の第1項ですが、「普通地方公共団体の議会は当該普通地方公共団体の事務に(中略)関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる」と書かれています。
 私ども公明党議員団は委員会において当初から石川月恵氏を証人として求めることには反対しており、今も変わっていません。それは、100条調査は強権であり重大な人権侵害にもまた個人の秘密やプライバシーに関する事項の暴露につながりかねないがために証人の出頭要請についても慎重であるべきと考えるからです。法に書かれている通り、あくまで事務執行に関する調査において特に必要があると認められるときにしか出頭及び記録の提出を求めることはできません。
 この点、この度の事務執行に関する事項において、月恵氏を証人として呼ばなければ証明できないとする点は何か、具体的な事項が明らかにされていません。提案理由の中では「当該マンションの共有名義人である石川区長夫人石川月恵が当該物件の購入に大きく関わっていることが明らかになった」と述べるのみです。しかし、この当該物件の購入については、三井不動産レジデンシャルからの9月11日の文書照会に対する回答において、また10月26日の証人尋問でも事務執行上の便宜は受けていないこと、そして「事業協力者住戸」についはあくまで営業戦略上で行ったことが明らかになっています。マンションの購入はもはや個人的事項であり百条調査の対象とはならず、よって提案理由の中で述べた「当該物件の購入に大きく関わっている」との説明は証人として出頭を求める理由とはなりません。
 なぜ証人として出頭する必要があるのかという理由が明らかとはなっていない中で、出頭拒絶で告発という強権を発動することは調査権の乱用といわれかねません。反対する理由の第一であります。

 反対する第2の理由は、告発の事実として述べられていることです。
 1点は、正当な理由がないのに出頭拒否、2点目が正当な理由がないのに記録の提出を拒絶したこととしています。
 1点目の出頭拒否ですが、9月4日付け委員会からの9月18日に出頭を請求する文書に対する回答が9月7日に送られてきました。そこには「証人請求の理由開示」と当日は予定があり出席できない旨が書かれていました。その後、何度も出頭可能な日にちの調整と頭要請の文書を送っていましたが、9月18日当日出頭しなかった後も文書で出頭可能日の提示を求めています。それ自体は日程調整を最後まで図ろうとした妥当なことでありますが、このことは未だ日程調整中であり出頭日時が確定していないとも取れます。
 よって、9月18日をもって証人として正当な理由なく出頭を拒絶したとは断定できません。
 2点目の記録の提出拒絶ですが、そもそも記録とは既存の書類を意味するものであって照会に対して回答しなかったことをもって記録の提出拒絶と断定することは困難であります。
 なお、月恵氏からの文書には委員会の調査に対する意見には理解できる点もありまが、一部、侮蔑的感情的で根拠のないものがあり、この点は私たちも承服できるものとは思っていないことは付け加えさせていただきます。
 反対する理由を述べさせていただきました。今回の告発という強権の発動にあたっては今一度100条調査の目的と方法を確認し、人権を守るという観点からご判断をしていただくことをお願い申し上げまして反対討論とします。

 ありがとうございました。
 

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